緊急事態宣言下における税理士会の対応について

各位

2021年1月13日

関東信越税理士会川越支部

 

緊急事態宣言下における税理士会の対応について

 

日頃より支部会務にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

日本政府から令和3年1月7日、首都圏1都3県に対し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が発出されたことを受けて、今後の対応についてお知らせ致します。

1. 支部事務局の対応及び営業時間(総務部)

事務局内におけるマスク着用やアルコール消毒液の常備等による感染拡大防止策の徹底を行うとともに、テレワークの推進(出勤者の7割削減)要請に伴い、営業時間を10:00~16:00とさせて頂きます。

また、来訪に関しては完全予約制とし、マスクの着用、短時間での対応に限らせて頂きます。予約無しによる来訪は対応できない場合(支部会員は除く。)があります。ご遠慮して頂くようお願い致します。

 

2. 税理士である支部会員事務所への感染拡大防止策徹底の要請(業務対策部)

税理士である会員事務所でのマスク着用やアルコール消毒液の常備等による感染拡大防止策の徹底を要請しております。

また、納税者や関係者の方々が安心して訪問できるようパーテーションや仕切板の設置等を行っている事務所もございます。

会員事務所におきましても、出社の7割削減、テレワークの導入にご協力をお願い致します。

 

3. 無料相談について(税務支援対策部)

(1) 税務相談所の運営

不要不急の外出自粛に対応するため、全ての相談を完全予約制による電話相談とさせて頂きます。来訪には対応できません。

また、相談内容についても「所得税または贈与税に関する事案」に限定させて頂きます。他の税目である相続税等についての相談の開始に関しては、後日支部ホームページにてお知らせ致します。

(2) 税務支援等の派遣事業について

緊急事態宣言発令期間中における商工会議所・商工会・青色申告会等への協議派遣・2/6土の独自事業については中止とします。その他の無料税務相談及びその後の対応については、後日支部ホームページにてお知らせ致します。

(3) 受託事業・協議派遣事業について

日程変更を希望する場合は、対応いたします。

(4) コロナ禍を理由とする税務支援を辞退したい場合
ご自身の体調に不安のある場合、家族や事務所の環境に不安がある場合には、支部事務局を通じて本会へ『税務支援従事義務免除申請』を提出してください。

 

4. 租税教室(租税教育推進部)

緊急事態宣言発令期間中は中止とさせて頂きます。

 

5. 臨時総会及び支部総会等の実施について(総務部)

イベント開催の自粛及び制限に対応するべく、1/25月に実施予定であった臨時総会については委任状を活用し、支部例会や研修会は中止とさせて頂きます。なお、今後の研修会等については別途支部ホームページでお知らせしていきます。

 

税理士会川越支部は、納税者をはじめ、会員や会員事務所の職員、顧問先、関係諸団体等に関する全ての皆さまの安全と安心を最優先として感染拡大防止に努め、引き続き会員の業務バックアップ及び会務運営、そして可能な限りの社会貢献としての税務支援等を提供できる体制を整えていきます。 税理士会川越支部の対応