帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関して(国税庁)

令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履⾏を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑⽌するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A

申告漏れがあった場合には…売上げに関する帳簿を作成・保存していない事業者の方は加算税が重くなります