令和元年分及び令和2年分贈与税の申告に係る延滞税の過大徴収について(国税庁ホームページ)

以下国税庁ホームページからの案内、抜粋です。

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【概要】
今般、354 の税務署において、令和元年分又は令和2年分の贈与税申告書を提出していただいた納税者の方のうち、延べ約 2,100 人から、延滞税を過大に徴収していた事実が判明しました。
本件は、令和元年分及び令和2年分贈与税は申告・納付の期限が一律で延長されていたにもかかわらず、誤って申告・納付の期限が延長されていないものとして延滞税が計算されたことによるもので、過大に徴収していた延滞税は全国で合計約 516 万円となります。
【今後の対応】
延滞税を過大に徴収していた納税者の方には、本日以降、順次、所轄税務署から連絡し、個別の謝罪と誤り内容の説明をさせていただいた上で、過大徴収額の還付の手続を取らせていただきます。

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ということです。詳細は国税庁ホームページ0023001-073.pdf (nta.go.jp)をご参照ください。

また、似たような内容による手口の詐欺事件も多々報道されておりますので、国税庁ホームページをご参照頂き、納税者の皆様には適切な対応を取られますようご案内申し上げます。